諏訪圏域障がい者総合支援センター
(基幹相談支援センター)

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TEL:0266-54-7713

〒392-0024 長野県諏訪市小和田19番3号
         諏訪市総合福祉センター
         湯小路いきいき元気館1階
一般社団法人 諏訪圏域障がい者総合支援センター
      e-mail:info@suwa-oasis.jp
    ※ご相談は事前にご予約ください

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障がい福祉サービスの内容

障がい福祉サービス利用ガイドブックの

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介護給付

1 居宅介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅で入浴や排泄、着替え、食事などの介護や掃除などを行います。通院の付添いなどもあります。

2 重度訪問介護(障害支援区分4以上、他要件あり)

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーが自宅で入浴や排泄、食事などの介護や外出時における移動中の介護などを総合的に行います。

3 同行援護(視覚障害者)

視覚障害により移動に著しい困難を有する方に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の手伝いなどの外出支援を行います。

4 行動援護(障害支援区分3以上、他要件あり)

常時介護を要する行動上著しい困難がある方に対して、危険を避けるために必要な支援や外出支援を行います。
 

5 重度障害者等包括支援(障害支援区分6、他要件あり)

介護の必要性がとても高い方に対して、複数のサービスを組み合わせて使うことができます。居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、共同生活介護・・・など

6 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する方に対して、夜間や休日に入浴や排泄、食事などの介護を行います。

7 短期入所(ショートステイ)

自宅での介護が困難な場合などに、短期間、施設などに入所して、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。

8 生活介護(障害支援区分3以上、他要件あり)

常に介護を必要とする方に対して、昼間に入浴や排せつ、食事などの介護を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

9 療養介護(障害支援区分5以上、他要件あり)

医療と常時介護を必要とする方に対して、病院で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

訓練等給付


11 共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
※平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)は、グループホームに一元化されました。

12 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一定期間で身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。
機能訓練:体に障がいのある方が体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。(1年6ヶ月間)生活訓練:知的・精神に障がいのある方が、施設や病院を退所・退院した際に地域での生活で困らないように、必要な訓練や生活に関する相談を受けることができます。(2年間・長期入院者等は3年間)

13 就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する方に対して、一定期間で就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(2年間)

14 就労継続支援(A 型=雇用型、B 型)

一般企業等での就労が困難な方に対して、働く場を提供するとともに知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
A 型:雇用して就労の機会を提供し、必要な訓練をします。
B 型:生産活動その他の活動の機会を提供し、必要な訓練をします。

計画相談支援給付


15 計画相談支援

障がい福祉サービスを利用するための計画づくりや、サービス利用状況の検証(モニタリング)を行い計画の見直し等を行います。

地域相談支援給付


16 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)

地域移行支援:長期の入院や長期間の施設入所および、救護施設、刑事施設、少年院、更生保護施設などに入所している障がい者が退院または退所し、地域生活へ移行するために、地域生活の準備のための外出の同行や入居の支援、そのための相談や直接の支援を行います。(6ケ月以内)地域定着支援:居宅において単身で生活したり、家族などが障がい疾病などのため緊急時の支援が見込まれない障害のある方に対して、常時の連絡体制を確保し緊急事態の相談に応じます。(1年以内)


地域生活支援事業(等)

地域生活支援事業は市町村事業なので、内容や使い方は各市町村にお問い合わせください。

17 相談支援(基本相談)

障がいのある方やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報をお伝えすることや権利擁護のための支援を行います。

18 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護するための制度です。制度の利用の仕方や情報をお伝えします。

19 コミュニケーション支援事業

聴覚や言語機能、音声機能、視覚などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある方のコミュニケーションを支援します。手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行います。

20 日常生活用具給付等事業

日常生活の便宜を図るために、自立生活支援用具等日常生活用具の給付(又は貸し出し)を行います。例:ストマ用具、頭部保護帽、入浴補助用具など

21 地域活動支援センター

障がいのある方が日中通所して、創作的活動又は生産活動の提供を受け、社会との交流を行います。

22 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある方に対して、外出のための支援を行います。

23 タクシー利用料金助成

障がいのある方で一定要件を満たす場合に、タクシー利用料金の一部を助成します。

24 障害児者のタイムケア事業(日中一時支援事業)

障がいのある方を在宅介護している方が、一時的に家庭において介護できないときに、登録介護者が時間単位で介護サービスを提供します。


自立支援医療


25 精神通院医療、更生医療、育成医療

身体障害者の更生医療、身体に障害のある18歳未満の児童の育成医療、精神科に通院されている方の精神通院医療の3種類があり、医療費を補助する制度です。更生医療、育成医療は身体障害者(児)の医療費全てが対象になるわけではなく、手術など障害の軽減に結びつくもの等に限定され、精神通院医療は、通院による診療、投薬、訪問看護などが対象になります。自己負担については原則として医療費の1割です。ただし、世帯の所得水準等に応じたひと月当たりの負担に上限額が設定されます。また、入院時の食事療養費又は生活療養費については原則自己負担です。

補装具の制度


26 補装具費の支給

補装具とは、障がい者などの身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものです。(義肢、装具、車いすなど)従来の現物支給から補装具費の支給に変わりました。自己負担については原則として1割が利用者負担です。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

障害児相談支援給付


27 障害児相談支援

障害児通所施設のサービス利用のための計画づくりや、サービス利用状況の検証(モニタリング)を行い、計画の見直しを行います。
*障がい児の入所サービス利用については、児童相談所で行います。


障がい児の支援


28 児童発達支援(事業・センター)

福祉型児童発達支援センターと、児童発達支援事業があります。
心身の発達に心配のあるお子さんや、その家族に対する支援を行う身近な療育の場です。生活習慣の向上や集団適応への支援を行います。センターでは通所支援の他、地域支援も行います。

29 医療型児童発達支援(センター)

医療型児童発達支援センターでは、通所支援と医療の提供を行います。又、身近な地域の障害児支援の拠点として地域支援を行います。

30 放課後等デイサービス

学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを提供することにより、障がい児の自立を支援します。又、放課後などの居場所づくりを促進します。

31 保育所等訪問支援

保育所を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、療育の専門家などが保育所などを訪問して集団生活への適応のための支援を行います。

32 福祉型障害児入所施設

児童相談所や医師などにより、療育の必要性が認められた場合、あるいは保護者が養育困難となった場合、自立の為の支援を行います。

33 医療型障害児入所施設

入所支援に加え、医療を併せて提供します。

34 母子通園施設

設置している市町村では、発達の気になるお子さんや親御さんへの支援を母子通園にて行なっています。

訪問看護

訪問看護とは訪問看護ステーションから看護師等が生活の場へ訪問し、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。ご利用を希望する際には、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」が必要となります。
注)訪問看護ステーションによって提供できるサービスが異なります。